就業規則は『企業の憲法』といわれています。

労働基準法では、『常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し労働基準監督署に提出しなければならない』と定められています。

「法律で定められているから何でもいいから作らないといけない」と無料で配布されている雛形などを使って定めても、御社の実情に合った就業規則とは言えず、いざという時に事業主の方も従業員の方も守ってくれるような就業規則にはならないのが実情です。
就業規則を整備するということは、コンプライアンス(法令順守)の面で必要というだけでなく、従業員の方が働きやすい環境を整備することにもなり、企業の活性化にも繋がります。

また、一度作ればそれで良い、というものではなく、時代に見合った、法律改正の反映されているものでなければ就業規則の存在意義もありません。

 

就業規則は、労使トラブルを防ぎ、活力ある職場作りを一翼を担うものです。

「会社を守る就業規則」をコンセプトに事業主様の思いと経営理念を基に作成します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社でも、作った方が良いのかなぁ、これで良いのかなぁ、などと思ったらお気軽にお問合せください。