手続きが簡素化される雇用保険の手続きもあります!

先日、雇用保険の手続きについて、今後マイナンバーの届出を強く求められる、とお話しさせていただきました。

つまり、これは手続きが『煩雑化』されるのです。

なんて言ったってマイナンバー。

取り扱いだけでもかなり気を使いますよね。

それとは反対に手続きが簡素化される雇用保険の手続きもできる見込みです。

雇用保険には、失業した時に受給する給付だけでなく

60歳以降に賃金が下がった状態で働き続ける被保険者や、

育児休業や介護休業を取得することで賃金の支給が行われなくなるした被保険者に対し、

所得補償として雇用継続給付を支給する制度があります。

この継続給付の申請を事業主を通じて行うときには、

その都度、届書等に被保険者本人の署名・押印が必要になります。

高年齢雇用継続給付については、2ヶ月に1回、最長60歳から65歳に達するまで申請が必要であり、

この署名・押印の手間がかなり大きくなっています。

もちろん、育児休業給付金についても2か月に一度の申請が必要ですので

同様の手間があります。

この署名・押印に対し、雇用保険法施行規則が改正され、

被保険者本人および事業主の事務手続の簡素化の観点から、

被保険者本人から届出等について同意を得たことが明らかとなる書類を保管しておくことで、

届書等上の本人の署名・押印が不要となる予定です。

電子申請により申請する際には、最初に同意書を受領しますが、

それと同じようなイメージになるということでしょうか?

変更は平成30年10月1日からの予定です。

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