健康保険 被扶養者(異動)届の従業員等の押印・署名が省略できるようになりました

ご訪問ありがとうございます。 社労士の楠見です。

毎年4月は色々法律、お手続きなどが改正されますが

健康保険のお手続きでも簡素化されるものが発表されました。

 

①遡及した届出等における添付書類の廃止
資格取得届提出時に、資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合等の確認書類について、

今後は、事業所調査実施時に確認を行わせて行うため、届出時の添付を不要とする。

②被保険者本人の署名・押印等の省略
健康保険被扶養者(異動)届等における被保険者本人の署名(または押印)について、

事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載した場合は、

被保険者本人の署名または押印を省略することを可能とする。

また、電子申請及び電子媒体による届出においては、

事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、

委任状を省略することを可能とする。

実務的には②の取扱いが助かるなぁ、と思いますが

くれぐれも「届出意思確認」の記載は忘れないようにしましょう!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


MENU
PAGE TOP